東京高等裁判所 昭和42年(ネ)692号 判決 1969年6月26日
控訴人(被告)
日本国有鉄道
ほか一名
被控訴人(原告)
大久保明美
ほか二名
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人両名は、各自、被控訴人大久保明美に対し金一〇〇万円同大久保とみえに対し金三〇万円ならびにこれらの各金員に対する、控訴人日本国有鉄道は昭和四一年一月一一日以降、同田中敏夫は同年同月一三日以降、各完済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
3 被控訴人大久保明美、同大久保とみえのその余の請求および被控訴人大久保優和の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第一・二審を通じて、これを五分し、その四を控訴人らの、その一を被控訴人らの各連帯負担とする。
事実
控訴人らの訴訟代理人は「原判決中控訴人らの敗訴の部分を取消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らの訴訟代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は、次に記載するほか、原判決の事実欄の記載(ただし、控訴人らの自賠法一三条、同法施行令二条に関する主張―原判決一〇枚目表四行目「かりに」から八行目「部分の支払義務はない。」まで―をのぞき、かつ、同二枚目裏一・二行目に「昭和四〇年二月一三日」とあるのを「昭和四〇年二月二三日」と訂正する)と同一であるから、これを引用する。
一、控訴人らの訴訟代理人の補足陳述
1 被控訴人明美が、本件事故の際に、国鉄バスによつて左足を轢かれたときの足先の位置は、道路(土浦市常名町四三一一番地岡田医院前)の東側側溝の西端から道路の中央に向つて二・〇五メートルの地点であつた。右事故の際、本件国鉄バスが、同被控訴人を含む学童の集団を避けるため、道路左側(本件バスの進行方向からみて)に二メートルの余地を残すまで右側に寄り、学童の集団との間に一メートルの間隔をあけて走行したことは、右の事実からしても明かである。
2 本件事故の際、右国鉄バスの運転手の控訴人田中敏夫は、一時、前方道路上を対面して走行してくる二台のモーターバイクに目を移したが、それは同控訴人が、前記学童の集団の大部分の者がバスの前輪の横を通過するのを確認した後の一瞬のことである。同控訴人はその後更にバツクミラーによつて右の学童集団の動行を注視したところ、そのときには既に後尾の数人の者が後輪の横を通過する後姿が見えただけで、何等の異常も認めなかつたのである。
3 右の学童の集団は、交通事故防止の対策として、学校その他の関係者の十分な指導の下に、最高学年の生徒をリーダーとして、道路の右側端に寄つて、二列縦隊で整然と通行していた。このような、いわゆる集団登校中の学童を道交法七一条二号の「監護者が付き添わない児童」に当ると考えるのは疑問であるが、原判決の事実摘示中の控訴人らの主張のとおり、本件国鉄バスは、前記学童の集団から一〇メートル位手前の地点で時速三〇粁の速度を二〇粁に感じて、右の集団とすれ違つたのであつて、この速度は、同法同条同号のいう「徐行」に当ると考えてよいから、いずれにしても、控訴人田中には右規定による運転者の遵守事項に違反のかどはない。
4 かりに、右の時速二〇粁の速度が「徐行」に当らないとしても、本件の事故は、右の学童の集団が本件バスの前輪附近を無事に通過した後に、被控訴人明美が前の者よりおくれて歩いていたため、後列の石井良子から「早く」と云つて肩を押されて、不用意に駆け出し、左足をバスの方に出したことによつて生じたものであるから、かりに、そのとき本件バスが時速二〇粁以下に速度を落していたとしても、事故の発生を避けることが不可能であつた。したがつて、本件事故は控訴人田中の過失に基因するものではなく、被控訴人明美の過失によると考えるほかはない。
二、右主張に対する被控訴人らの訴訟代理人の答弁
右1、の事実は否認する。被控訴人明美が本件バスに轢かれたときの左足先の位置は、岡田医院前の道路東側の側溝の西端から道路中央に向つて一・五メートル(原判決三枚目表一〇行目の「一米三五糎」を一・五メートルと訂正する)の地点であつた。
同2、の事実は否認する。控訴人田中は、本件事故の際、前方のモーターバイクに気を取られて学童の集団に対する注視を怠つていたのである。
同3、の事実中、控訴人田中が本件事故の前にバスの速度を時速二〇粁に減じたことおよび道交法七一条二号の規定の解釈に関する主張は、いずれも否認する。
同4、の事実はすべて否認する。
三、〔証拠関係略〕
理由
一、被控訴人大久保明美が、昭和四〇年二月二三日午前八時二〇分頃六歳から一一歳までの学童約二〇名とともに、土浦市大字常名四三一一番地岡田医院前の道路を、二列縦隊で、道路東側側溝に沿い北方に向つて登校中、控訴人日本国有鉄道所有のバス(以下本件バスという)に左足を轢かれて負傷したこと、同控訴人がバスを使用して旅客運送の業務を営み、本件バスは同控訴人の営業にかかる山の荘線(土浦・東城寺間)を、控訴人田中敏夫が運転手として乗務して運行中であつたこと、右道路は、旧筑波街道の土浦市中並木四つ角から北方山の荘方面へ南北に通ずる幅員四・七メートルの市道で、舗装も歩車道の区別もないが、平坦な路面で見通しがよく、東側に側溝があること、はいずれも当事者間に争がない。
二、本件事故現場の写真であることについて〔証拠略〕を綜合すると、次の事実が認められる。
1、前記事故発生地点の道路は、当時、東側側溝の西側に側溝に沿つて幅約九〇糎の、昭和三九年一一月竣工の配水管布設工事のため掘り返えした跡があつたが、歩行に差支える程ではなく、路面に砂利が敷かれていた。道路の幅員は四・七メートルであるが、道路西側に右幅員外に幅約〇・三メートルの通行可能な部分がある。2、本件バスは、車幅二・四〇メートル、全長九・二六メートル、乗客定員五七名で、運転席よりのバツクミラーによる視角は、前輪附近でトレツト部端から〇・七メートル、ボデー最後部附近で三・六五メートルである。3、控訴人田中は、当日午前七時五〇分頃本件バスに乗務し東城寺を発つて土浦駅に向い、土浦市立都和小学校前停留所を経て前記道路を中並木停留所に向つて南進中、前方約一五〇メートルの地点を被控訴人明美ら前記学童の集団が道路東側を対面して歩行してくるのを認め、約五〇メートルの距離に接近したとき警笛をならし、更に約一〇メートルの距離に近付いたとき、それまでの時速三〇粁位の速度を二〇粁に減じ、道路東側の側溝の西端から一・五メートルないし二メートル足らずの間隔をたもつて進行し、同市常名四三一一番地岡田医院の門前で学童の集団とすれ違つた。4、右の学童の集団は、土浦市立都和小学校の一年から六年までの生徒で、二つの班が一緒になつて(前記のように合計で約二〇名)登校の途中で、各班に高学年生の班長がおかれていた。被控訴人明美は、当時同小学校の三年生として右集団に加わり、前の班の後尾から二番目にいたが、本件バスとすれ違つた際に、前の者からおくれていたため、うしろにいた右集団の学童の一人の石井良子から「明美ちやん、早く」と云われて肩を押されてかけだし、左足をバスの方に出してしまつたため、左足の甲の部分を本件バスの左後輪の外側タイヤ(本件バスの後輪はそれぞれ二個のタイヤからなつている)で轢かれ、本件事故となつた。
三、1 被控訴人らは、本件事故発生地点の道路は当時東側の配水管布設工事のため掘り返えしたあとが盛り上つて幅約四五糎の部分が側溝の方に急傾斜をなしていて歩き難かつたと主張するが、〔証拠略〕によるも、本件道路の状況が被控訴人らの右主張のとおりであつたことを確認しえないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。のみならず、被控訴人らは本件道路の状況が当時右のようなものであつたことと本件事故原因との関連について何らの主張をせず、右工事のため掘り起した跡があつても歩行に支障がある程でなかつたことは、前記認定のとおりであるから、右道路部分の状況を特に本件事故原因に結びつけて考慮する要はない。
2 次に、被控訴人らは、被控訴人明美が本件バスの前輪で左足の指を轢かれ、そのため転倒したところを更に後輪で左足を轢かれたと主張するが、この点に関する原審における被控訴人明美の供述(第一回)は前掲各証拠に照して採用しえず、当審における靴の検証の結果によるも、被控訴人明美が本件バスの後輪で左足を轢かれる前に、その前輪で左足指を轢かれた事実を確認することができず、他にかかる事実を認定するに足る証拠はない。
3 控訴人らは、本件バスが事故地点を通過した際に、道路左側に、側溝西側端までに二メートル以上の間隔をあけ、学童集団との間に一メートルの余地をのこして走行した、と主張し、この事実は被控訴人明美がバスに轢かれて倒れたときの左足先の位置が右側溝の西側端から二・〇五メートル道路中央に寄つた地点であつたことから明かであるといい、成立に争のない乙第三号証の一・二(警察官の実況見分調書および添付の見取図)には、本件事故発生の地点についてこれと同様の記載がされている。そして、〔証拠略〕
によると、右は本件事故担当の土浦警察署警察官西丸四郎が事故直後に、現場において、そこにあつた血痕の位置および事故の際被控訴人明美と同行していた学童のうちの数名の者から聴取した結果に基いて作成したものであるというのであるが、(イ)、そこに記入されているバスの左右の道路側端までの距離(左に二・〇五メートル、右に〇・七五メートル)は、本件バスの車幅(前記のとおり二・四メートル)を考慮に入れると、そこに記載されている道路の幅員(四・七メートル、この見取図に記入されている右各距離を示めす数字が、本件道路の西側に、その有効幅員外にある前記認定の余地を考慮に入れないで記入されていることは、この見取図の記載自体からして明白である)を超えることになるし、(ロ)、更に同証人の証言によると、そこにあつた血痕は、轢かれたときのものか、事件直後に被害者の明美が抱きかかえられたときに落ちたものか、は明らかでない、というのであり、当審における靴の検証の結果によると、当時明美がはいていた右足の靴にも血痕が認められる。(ハ)、本件証人で本件事故のとき現場に居合わせた者の証言をみると、原審証人浦野五郎(第一回・同人は本件バスのうしろを自動車で走行し事故を目撃して直ちにかけつけた)は、明美が倒れたときの左足先の位置は、道路東側の側溝端から西方へ一・五メートルの地点である、といい、原審証人石井良子(前記のとおり、明美のすぐうしろにいた学童の一人)は、明美が轢かれた地点は、側溝の端から西方へ一メートルの地点で、バスは学童の列とすれすれに通過した、といい、原審証人小松崎雅彦(明美がいた学童の集団の一人で、明美の班のうしろにつづいていた班の班長)は、バスは明美の班の近くを通つた、というのである。以上(イ)(ロ)(ハ)の諸点を考え併わせると、乙第三号証の一・二の前記の記載内容をそのまま採用するには躊躇せざるをえず、またこの点に関する原審ならびに当審における控訴人田中敏夫本人の供述もこれを採用することができないのであつて、結局前記二、に掲げた各証拠を綜合すると、本件バスは事故の際、本件道路の東側の側溝の西端から西へ(道路中央へ)一・五メートルないし二メートル足らずの地点を、被控訴人明美が属していた学童の列とすれすれに通過した、と認めるのが相当である。
4 〔証拠略〕のうち前記認定に反する部分はいずれも採用しない。
四、以上認定の事実に基いて、本件事故の発生につき、控訴人田中の過失の有無について判断する。
被害者の被控訴人明美が属していた学童の集団は、交通事故対策のため、学校当局の指導によつて組織され、学校ないしは関係者によつて一応の訓練がほどこされたものと推測され、班長による一応の統率の下に登校していたものと思われるが、何と云つても、小学校一年から六年までの思慮分別の極めて未熟な児童の集団にすぎず、班長も児童の一員にすぎないのであるから、隊列を整えて歩行していても、いつなんどき、列をみだしたり、列に遅れたりする者があるかもしれず、事故の原因となる事態の発生の絶無を期待することはできないのである。したがつて、前記認定のような大型バスを運転して、右集団と対面して通過することとなつた控訴人田中としては、右のような不測の事態に対処して、右集団との間隔を十分にあけ、極度に徐行し、もしくは一時停止して児童の通過するのを待つべきである。しかるに同控訴人は、時速二〇粁で、右児童の集団とすれすれに通過したのであつて、この二〇粁の速度は前記認定の状況の下においては到底「徐行」とはいいえないし、右児童の集団との間に十分な間隔を取つて進行する余地がなければ、一時停止すべきであつた。本件事故は列におくれた被害者の明美がうしろの者に注意されて、かけだし、隊列の外にでた軽挙にも基因するが、控訴人田中の右の点における過失に基因することを否定することができないのである。被控訴人らは、なおこのほかに、控訴人田中が学童の集団とすれ違つた際前方を対面して走行してくる二台のモーターバイクに気をとられて右集団に対する注視を怠つた過失がある、と主張するが、〔証拠略〕によると、同控訴人が右モーターバイクを認めたときは、すでに右学童集団の列が本件バスの前輪附近にさしかかつていた事実が認められるから、その際同控訴人がこの集団を注視して何らかの変化を認めたとしても、本件事故の発生を防止する措置をとることはできなかつたと認められる。したがつて、仮りにその際同控訴人に被控訴人らの主張する過失があつたとしても、これと本件事故の発生との間に因果の関係ありというをえず、本件事故は、同控訴人がそれより以前にとるべき前記の措置を怠つた過失に因るものというべきである。
控訴人らは、被控訴人明美が属していた前記学童の集団が道交法七一条二号にいう「監護者が付き添わない児童」に当るかどうか疑問であるというが、前記のように右の学童の集団は、小学校一年から六年までの生徒で、その班長とされていた者も最高学年とは云つても、やはり小学生にすぎず、先生や父兄などのしかるべき者が補導していたわけではないから、同法同条同号にいう「監護者が付き添わない児童」に当ることを疑う余地がないし、本件において、控訴人田中が遵守すべきものとして指摘した前記の義務は、前記認定の状況の下においては、道交法の右規定の有無に拘りなく、当然のものと云わなければならない。
五、被控訴人らの蒙つた損害について。
〔証拠略〕を綜合すると、次の各事実が認められる。
1 被控訴人明美は、昭和三〇年七月二五日生の女子で、本件事故により、左第一ないし第五中足骨複雑骨折、左第一趾基節骨骨折、左リスフラン関節外傷性脱臼、左足背部裂創の傷害をうけ、治療のため、事故当日の昭和四〇年二月二三日から同年五月一八日まで土浦市三五五〇番地新治協同病院(医師川田道弥)に入院し、退院後も、同年七月七日頃まで通院加療をうけたほか、土浦市のマツサージ療院でマツサージによる治療をうけたが、後遺症として左足部に外反外転扁平足変形が残り、疲れ易く、正座ができず、びつこをひき、寒い日や天気の変り目には痛みが出る状態であり、以前は素直で明るい性格であつたが、事故後は素直さがなくなつて、ひがみつぽくなり、バスを見るのが恐ろしいと云つて学校に行くのを嫌がるので、昭和四一年七月から土浦小学校に転校させた。なお、右傷害部の治療のため左足の腿の皮膚を移植したので、その傷あとも残つている。
2 被控訴人明美の母の同とみえは、明美の右受傷につき、治療および看護のため、原判決添付の別表の一・二および四記載の各経費を支払つた(以上のうち、一の(1)については当事者間に争がない)。このうち、見舞客に供した食事代三〇回分一万一一一〇円は、明美の受傷について治療ないしは看護のための必要経費とは認められないから、この支出は本件事故による損害とはいいえない(よつてこれを差引くと、以上の合計は二二万四六五五円となる)。
3 被控訴人とみえは、原判決添付の別表三のとおり金一〇万円の得べかりし利益を失つた。
4 被控訴人明美が右1、に認定の傷害をうけたことによつて、精神上多大の苦痛をうけ、また将来も前記後遺症による苦痛から開放されないことは容易に想像することができる。
以上の認定に反する証拠はない。
六、被控訴人明美の過失について。
同被控訴人が、本件バスが近付いてくるのに、これに意を払うことなく、バスの方にかけ出した不注意が本件事故の一因となつていることは、前記認定のとおりである。同被控訴人は昭和三〇年七月二五日生で、事故当時僅かに九年七月の少女にすぎなかつたが、右事故の発生をさけるのに必要な注意をする能力(過失相殺について要求される責任能力)は、すでにこれを具備していたものと考えるのが相当である。
七、されば、控訴人らは、それぞれ本件事故による損害の賠償として、被控訴人とみえの前記財産上の損害および被控訴人明美の精神上の損害について、賠償をすべき義務があるところ、被控訴人とみえに対する賠償額は、被控訴人明美の右過失を斟酌し、とみえの蒙つた前記損害合計三二万四六五五円のうち金三〇万をもつて相当と認め、被控訴人明美に対する慰藉料の額は、前記認定の控訴人田中および被控訴人明美の過失の態様、程度、同被控訴人の年令、傷害の部位、程度その他諸般の事情を考慮し、金一〇〇万円をもつて相当とすべきである。
八、被控訴人優和および同とみえは、被控訴人明美が前記傷害をうけたことにより、その父および母として精神上の損害を蒙つたことに対する慰藉料として各金五〇万円の請求をしており、被控訴人優和が被控訴人明美の父であることは〔証拠略〕によつてこれを認めることができ、被控訴人とみえが明美の母であることは前記認定のとおりで、右両名が明美の傷害について、心をいため、将来も心労が絶えないであろうことを察しえないわけではない。しかし、本件における明美がうけた傷害の部位程度およびその他の前記認定の事実関係のもとでは、未だ右両名について慰藉料請求権の成立を認めるに足るものがないというべきである。
九、よつて、被控訴人らの本訴請求は、被控訴人明美の慰藉料の請求について金一〇〇万円、同とみえの財産上の損害賠償請求について金三〇万円ならびにこれらの各金員に対する本件訴状送達の翌日(記録によれば、控訴人日本国有鉄道については昭和四一年一月一一日、同田中については同年同月一三日である)よりの年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるものとしてこれを認容すべく、同被控訴人らのその余の請求および被控訴人優和の請求は、いずれもこれを棄却すべきであるから、原判決をそのように変更すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条、第九三条一項にしたがい、主文のとおり判決する。
(裁判官 小川善吉 松永信和 小林信次)